特定技能外国人受入制度
特定技能とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
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特定技能
- 特定技能1号
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間は基本1年ごとの更新で、通算で上限5年までです。
- 雇用は直接雇用です。
- 報酬額は技能実習生採用時の最低賃金ではなく、日本人の労働者と同じか、または同等以上です。
- 技能実習2号または3号を修了した技能実習生が、同種の業務を希望した場合、技能試験や日本語能力試験は免除されます。また異なる業務を希望した場合は日本語能力試験が免除されますが、技能試験の合格が義務付けられます。
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特定産業分野
特定技能外国人を受入れ可能な産業上の分野を特定産業分野といい、14の産業・業種がそれに該当します。
- 介護
- 建設
- 農業
- ビルクリーニング
- 造船・舶用工業
- 漁業
- 素形材産業
- 自動車整備
- 飲食料品製造業
- 産業機械製造業
- 航空
- 外食業
- 電気・電子情報関連産業
- 宿泊
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
当組合の役割
当組合は、受入企業の支援を致します。
当組合(登録支援機関)は特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)のご要望に沿って、雇用契約のの締結・支援計画・出入国在留管理庁への各種届出・母国語対応等、受入れから在留の間の全般委託業務の支援体制ができております。
就労開始までの流れ
対象職種によっては、技能実習2号または3号を修了すると特定技能への在留資格の移行が可能です。
それまで就業していた企業にて引き続き雇用契約を締結します。
支援計画
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
- 銀行口座等の開設
- 携帯電話やライフラインの契約等を案内
- 各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナーの指導
公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
住居地や社会保障、税務処理などの手続の同行や書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
住居地や社会保障、税務処理などの手続の同行や書類作成の補助
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
技能実習と特定技能の比較
技能実習 | 特定技能(1号) | |
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目的 | 国際貢献 (日本の技能・技術・知識の移転) |
人手不足への対応 (労働力の確保) |
在留期間 | 最長5年 (1号:1年以内,2号:2年以内,3号:2年以内) |
通算5年まで |
対象範囲 | 2号以降は対象職種のみ 詳しくはこちら 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 |
特定産業分野14分野 (①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業④産業機械製造業 ⑤電気子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業) |
技能水準 | 前職要件あり、各段階の修了時に試験等により確認 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
日本語能力水準 | 要件なし (介護職種のみN4レベル) |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
監理・支援 | 実習監理(監理団体) (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援(受入れ機関・登録支援機関) (登録支援機関とは、受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う機関。出入国在留管理庁による登録制) |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (介護分野、建設分野を除く) |
雇用形態 | 直接雇用 | 原則として直接雇用 (農業および漁業では派遣も認められる) |
転籍・転職 | 原則不可 (実習実施者の倒産等やむを得ない場合および2号から3号への移行時は可能) |
可能 (同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間) |
家族の帯同 | 原則不可 | 原則不可 |